労務ニュース スマイル新聞

1999年9月 8日 水曜日

平成11年9月8日(第9号)

緊急雇用創出特別奨励金について
1. 目的
 雇用失業情勢が更に悪化した場合に備え、中高年の非自発的失業者に必要な雇用機会を提供できるような仕組みを作る為この奨励金が創設されました。
2. 緊急雇用創出特別奨励金の概要
緊急雇用創出特別奨励金
発動要件 ① 全国において、連続する3ヵ月の各月における完全失業率が5.2%を超える場合
② 地域ブロックにおいて、連続する2・四半期の完全失業率の平均が5.4%を超える場合
③ 沖縄県において、連続する2・四半期の完全失業率の平均が8.1%を超える場合
対象者 雇入れ計画に基づき、45歳以上60歳未満の非自発的失業者を公共職業安定所の紹介により常用労働者として雇い入れる事業主
支給額 雇入れ労働者1名に対し30万円
支給時期 雇入れ1ヶ月後に支給
支給要件 ① 雇用保険適用事業主
② 雇入れ計画を前倒しして雇用
③ 45歳以上60歳未満の非自発的失業者を公共職業安定所の紹介により常用労働者として雇用
④ 雇入れの1ヶ月後と雇入れ前とを比較し常用労働者が増加
⑤ 雇入れ計画提出日の6ヵ月前から支給までの間に事業主都合で解雇していない
実施期間 労働力調査結果の公表日の翌日を初日とし、当該月から起算して3ヵ月経過後の月に係る労働力調査結果の公表日を末日とする
(近畿ブロックは、平成11年7月31日より3ヵ月)
併給 ①特定求職者雇用開発助成金に上乗せして支給
②新規・成長分野雇用創出特別奨励金の支給を受ける場合は、支給しない
3.申請窓口
 各都道府県の高齢者雇用開発協会が、支給申請受付等の事務をおこないます。
4.近畿ブロックの完全失業率
 近畿ブロックの完全失業率は、平成11年1月~3月(5.4%)、4月~6月(6.1%)であり、この連続する2・四半期の完全失業率の平均は5.75%となっております。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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