労務ニュース スマイル新聞
1999年7月23日 金曜日
平成11年7月23日(第6号)
算定基礎届の提出時期が近づいています!!
健康保険・ 厚生年金保険では、保険料や保険給付、将来受給する年金額の計算の基礎になるものとして、実際に事業主から受けている報酬月額(給与)をいくつかの等級に区分しています。これを、「標準報酬」といい、毎年1回は必ず金額の見直しをすることになっています。それが「算定基礎届」です。
1.算定の対象者
8月1日現在に在職する被保険者。ただし、下記のものは除く。
①7月1日~8月1日の間に新たに被保険者資格を取得した者
②8月~10月の間に、その直前3ヶ月の平均報酬額に2等級以上の差が出たため、
月額変更届を提出した者
2.計算方法
5月・6月・7月の3ヶ月分の報酬月額の平均値を出す。ただし、実際にその月に支
払った給与が対象となる。
例1)20日締め、25日支払いの場合 →5/25、6/25、7/25支払分
=5・6・7月分給与が算定対象となる。
例2)月末締め、翌月5日支払いの場合 →5/5、6/5、7/5支払分
=4・5・6月分給与が算定対象となる。
3.提出期限
平成11年8月2日(月)~10日(火)
(管轄の社会保険事務所によって別の期日を指定されることもあります。)
4.適用時期
平成11年10月1日~平成12年9月30日まで
現物給与がある場合・支払基礎日数20日未満の日がある場合、昇給差額が出た場合など、ケースによって算定方法が複雑になる事があります。間違いのない算定のために当事務所へご依頼ください。
健康保険・ 厚生年金保険では、保険料や保険給付、将来受給する年金額の計算の基礎になるものとして、実際に事業主から受けている報酬月額(給与)をいくつかの等級に区分しています。これを、「標準報酬」といい、毎年1回は必ず金額の見直しをすることになっています。それが「算定基礎届」です。
1.算定の対象者
8月1日現在に在職する被保険者。ただし、下記のものは除く。
①7月1日~8月1日の間に新たに被保険者資格を取得した者
②8月~10月の間に、その直前3ヶ月の平均報酬額に2等級以上の差が出たため、
月額変更届を提出した者
2.計算方法
5月・6月・7月の3ヶ月分の報酬月額の平均値を出す。ただし、実際にその月に支
払った給与が対象となる。
例1)20日締め、25日支払いの場合 →5/25、6/25、7/25支払分
=5・6・7月分給与が算定対象となる。
例2)月末締め、翌月5日支払いの場合 →5/5、6/5、7/5支払分
=4・5・6月分給与が算定対象となる。
3.提出期限
平成11年8月2日(月)~10日(火)
(管轄の社会保険事務所によって別の期日を指定されることもあります。)
4.適用時期
平成11年10月1日~平成12年9月30日まで
現物給与がある場合・支払基礎日数20日未満の日がある場合、昇給差額が出た場合など、ケースによって算定方法が複雑になる事があります。間違いのない算定のために当事務所へご依頼ください。
投稿者 イケダ労務管理事務所