労務ニュース スマイル新聞

1999年6月23日 水曜日

平成11年6月23日(第4号)

特例事業場労働時間短縮奨励金のご紹介
 特例事業場(現在週46時間労働制の事業場)の事業主が、平成13年3月31日までに、省力化投資の措置、雇入措置、コンサルタント活用措置を行い、就業規則等を変更し、週所定労働時間を1時間以上短縮して44時間以下とした場合に、一定の助成を行う制度です。
1. 奨励金の対象となる事業主(①~⑤の要件を全て満たしていること)
   ①労働者災害補償保険の適用事業主であること。
   ②特例事業場(下表に該当する業種及び規模の事業場)の事業主であること。
業 種 常時使用する労働者の数
商 業 1~9人
映画・演劇業 1~9人
保健衛生業 1~9人
接客娯楽業 1~9人
   ③次に掲げる労働時間等に関する事項を就業規則等において定めている事業主であること。
イ 始業及び終業の時刻
ロ 休憩時間
ハ 休日
ニ 休暇
ホ 2交代制就業の場合においては就業時転換
   ④平成11年3月31日までに就業規則等を変更し、週所定労働時間を1時間以上短縮して44時
   間以下とした事業主であること。
   ⑤週所定労働時間の短縮のために、平成11年4月1日以後、次のいずれかの措置を完了した事業
   主であること。
措置の内容 支給額
A:150万円以上の省力化投資〈リース可、但し3年間の所要額〉 50万円
B:新たに1人以上の常用労働者の雇入れ(6カ月間雇用維持し、常用者が増加) 50万円
C:労働時間制度改善について社労士、診断士の助言・技術的援助を受けること かかった費用の額(上限10万円)
2.支給額
上記の表に記載されている額
※社会保険労務士に依頼した場合は,上記のA+CまたはB+Cというセットで助成の申請が可能です。
つまり、最大60万円が受給可能!!



投稿者 イケダ労務管理事務所

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