労務ニュース スマイル新聞
1999年5月23日 日曜日
★第2号(5/23)パートタイム労働指針が変わりました★
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)に基づく「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善のための措置に関する指針」(パートタイム労働指針)が改正されました。(4月1日施行)
ポイントは、以下の通りです。
1.労働条件は、文書で明示してください。
(モデル様式がありますので、必要な場合は別途お知らせ下さい)
2.就業規則を作成・変更するときは、パートタイム労働者の過半数を代表するものの意見を聴いてください。
3.パートタイム労働者にも、年次有給休暇を与えなければなりません。
4.パートタイム労働者にも、解雇するときは予告をしなければなりません。
5.パートタイム労働者が退職時に請求したときは証明書を交付しなければなりません。
6.パートタイム労働者にも、健康診断を実施しなければなりません。
7.妊娠中・出産後のパートタイム労働者には、特別な措置が必要です。
産前産後の休業・通院時間の確保・医師等の指導事項を守れる用意するための勤務時間の短縮、勤務の軽減等をはじめ、必要な措置を講じなければなりません。
8.パートタイム労働者にも、育児休業・介護休業の制度等を講じなければなりません。
9.パートタイム労働者には、通常の労働者への応募に関する情報をあらかじめ周知してください。
通常の労働者募集の際は、その旨や内容についてパートタイマーに周知させ、現に雇用するパートタイマーに優先的に応募の機会を与えるよう努めなければなりません。
10.短時間雇用管理者を選任し、その氏名を周知してください。
常時10人以上のパートタイマー労働者を雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任するよう努めなければなりません。
これらにより、パートタイム労働者の「適正な労働条件の確保」・「雇用管理の改善」に関して事業主が講ずべき措置が、より一層明確になったといえるでしょう。
投稿者 osaka-genova.co.jp