社労士ブログ

2012年7月 2日 月曜日

職場意識改善計画

イケダ労務管理事務所では平成23年度から事務所全体で職場意識改善に取り組んでいます。
取り組み内容は次の表をご覧ください。

※ 平成24年度は2年度目にあたります。

取組事項 具体的な取組内容
1 実施体制の整備のための措置

労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
(1年度目)
労働時間、休日、休暇などについて労使間の話し合いの場として、労働時間等設定改善委員会(労使懇談会)を設ける。委員会の運営等について必要な事項を検討する。
(2年度目)
設定した委員会について所定労働時間の削減、年次有給休暇を取得しやすい環境整備、業務改善など様々な議題を扱うこととし、年4回以上を目標として定期的に開催する。

労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
(1年度目)
事業場内の職場意識を改善するため、労働者各人からの労働時間等に係る苦情、意見、要望を受け付けるための担当者を選任するなど体制整備をする。
(2年度目)
前年度の労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望の状況を踏まえ、より受付しやすい体制の整備を検討・整備する。
2 職場意識改善のための措置

労働者に対する職場意識改善計画の周知
(1年度目)
労働者に対して職場意識改善計画の周知を図るため、情報交換会での周知、事務所内の見やすい場所への掲示を行なう。
(2年度目)
労働者への周知として職場意識改善計画のポイントや取り組み事例をまとめ、労働者全員に配布することにより、一層の周知を図る。また、自社のホームページで職場意識改善計画の概要を掲載し、内外に取り組み状況を公表する。

職場意識改善のための研修の実施
(1年度目)
職場意識改善の必要性や意義について、社員を対象に研修会を開催し、意識啓発を図る。
(2年度目)
全労働者を対象に勉強会を開催し、意識改革を図る。
3 労働時間等の設定の改善のための措置

年次有給休暇の取得促進のための措置
(1年度目)
年次有給休暇の取得を促進するため、年次有給休暇の計画的付与制度を導入する。
(2年度目)
年次有給休暇の計画的付与制度の職場への周知を進めるとともに注意喚起を行う。

所定外労働削減のための措置
(1年度目)
所定外労働を削減する具体的な取り組みとしてノー残業デーを導入し、月4日は残業しない日を設定する。
(2年度目)
所定外労働を前提とした業務体制から、これを前提としない業務体制へ改善していく。
①計画的に効率よくメリハリをつけて仕事を進める。
②容易に残業しない・させないという意識改革を進める。

労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設置
(1年度目)
時差出勤制やフレックスタイム制など労働者の多様な事情等に対応した新たな労働時間制度の導入を検討する。
(2年度目)
前年度に検討した新たな労働時間制度を導入、検証を行い、必要な修正を行う。
4制度面の改善のための措置 (1年度目)
労働時間等設定改善委員会における年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入する。
年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度を導入する。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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