妊娠中における労働環境についての留意点

通常は妊娠中でも、妊娠前と同じような活動ができます。
しかし、労働条件、生活身体条件によって、妊娠分娩に影響を与えることがあります。
使用者は、休み時間には心身ともゆったりした環境を与え、
体調が不良の場合は仕事を中断させるなど、妊娠について充分な理解を示しましょう。

1.妊娠・出産に影響しそうな就労条件とは

◆1日の労働時間が8時間以上
   低体重児出産、妊娠中毒症
◆深夜勤務
   流産、早産、低体重児出産
◆高温環境
   強いつわり、妊娠中毒症、低体重児出産、子宮復古不全
◆低音環境
   妊娠中毒症、流産、早産、低体重児出産
◆反復作業
   早産、低体重児出産
◆階段昇降・重量物運搬・振動
   切迫早産、切迫流産
◆産前休暇日数が少ない
   妊娠中毒症、流産、早産、低体重児出産
◆途中に階段の多い通勤
   流産、早産、低体重児出産

2.避けるべき動作

◆過激な運動
◆下腹部に力が入る動作(重いものを持ち上げる、背負う等)
◆振動を与える動作

産前産後に関する法律

1.労働基準法によるもの

◆危険有害業務の就業制限(法第64条)
 使用者は、妊産婦を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはなりません。
◆産前産後休業(法第65条)
 産前休業期間は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後休業期間は8週間が認められています。
 ただし、本人の請求により、産後6週間経過後に医師が認めた業務については、就業させることができます。
 ※産後は最低1ヵ月は床上げせずに静養することが必要です。
◆軽易業務への転換請求(法第65条)
 妊娠中の女性が請求すれば、他の軽易な業務に転換できます。
◆時間外・休日労働及び深夜業の制限(法第66条)
 使用者は、妊産婦が請求した場合、時間外・休日労働及び深夜業をさせてはなりません。
◆妊娠中の解雇制限(法第19条)
 産前・産後の休業中(産前6週(多胎妊娠は14週)、産後8週)とその後の30日の解雇は禁止されています。

2.男女雇用機会均等法によるもの

◆婚姻、妊娠、出産等を理由とした女性の不利益取り扱いの禁止(法第9条)
 女性労働者の婚姻、妊娠、出産、産前産後休業をとったこと、
 育児時間の取得、経緯業務への転換の請求をしたことを理由とする解雇は禁止されています。
◆保健指導を受けるための時間の配慮(法第26条)
 事業主は、女性労働者が、保健指導や健康検査を受けるための時間を確保できるよう
 配慮するよう努めることが求められます。
◆指導事項を守るための措置(法第27条)
 事業主は、女性労働者が、健康診査などで医師から与えられた注意事項を守れるよう
 必要な措置を講じるよう努めることが求められます。

母性健康管理

◆母性健康管理のための休暇・時間内通院(法第26条)
 女性社員が母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるため、
 通院の必要がある場合は、請求により、次の時間内通院が認められます。
 (1)産前の場合
     妊娠23週まで            …………4週に1回
     妊娠24週から妊娠35週まで  …………2週に1回
     妊娠36週から出産まで      …………1週に1回
     ただし、医師または助産婦がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間     
 (2)産後(1年以内)の場合
     医師等の指示により必要な時間

◆通勤緩和(法第27条)
 妊娠中の女性社員が保健指導または健康診査に基づき勤務時間等について
 医師等の指導を受けた旨申出をした場合、時差出勤、勤務時間の短縮等が認められます。
 勤務時間の短縮は出社、退社時各々30分の遅出、早退が認められます。
 ただし、この遅出、早退をいずれか一方にまとめ計60分として取得する場合は、あらかじめ届出てください。

◆勤務中の休憩(法第27条)
 妊娠中の女性社員が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、
 請求により所定の休憩以外に適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加等が認められます。

◆症状等に対する措置
 妊娠中および出産後1年以内の女性社員が、
 医師から、勤務状態が健康状態に支障を及ぼすとの指導を受けた場合には、
 「母性健康管理指導事項カード」の症状等に対応する次のことなどが認められます。
 (1)業務負担の軽減
 (2)負担の大きい作業の制限
 (3)勤務時間の短縮
 (4)休業

◆賃金の取扱い
 使用者が母性保護管理にかかる措置の適用を行なう場合においては、
 その時間の賃金は支給しなくてよいことになっています。

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