介護事業の為の助成金
介護基盤人材確保等助成金

新たに介護サービス事業に参入する場合、又は既に実施済みの介護サービスとは別の種類の介護サービスを新たに始める場合などを対象に、最大で210万円が支給される助成金です。
【主な受給要件】
- 1.
- 雇用保険の適用を受ける事業主であること。
- 2.
- 介護サービス事業の実施について、次のいずれかに該当すること。
- (1).
- 新たに法人を設立して介護サービス事業を創業。
- (2).
- 他事業から新たに介護サービス事業に参入。
- (3).
- 従来から実施済みの介護サービスとは別の種類の介護サービスを新たに実施。
- (4).
- 新たに事業所(支店など)を増設。
- 3.
- 「介護労働者の雇用管理改善計画」を作成して、都道府県知事の認定を受けること。
- 4.
- 「助成金申請計画」を作成して、その計画期間内に、新たに雇用保険の一般被保険者となる特定労働者を雇入れたこと。
- 5.
- 特定労働者を6ヶ月以上雇用したこと。
- 6.
- 最初の特定労働者雇入れ日の6ヵ月後における「雇用保険被保険者の定着率」が80%以上であること。
※特定労働者は、1級ホームヘルパー・介護福祉士・社会福祉士のいずれかの有資格者で、過去に福祉・医療サービス又はサービス提供責任者の実務経験が1年以上有ることが条件になります。
※最初の特定労働者雇入れ日時点における介護事業所の雇用保険被保険者が、その6ヵ月後に継続して当該介護事業所の雇用保険被保険者であることの割合(=定着率)が80%未満になると助成金の受給資格が消滅しますのでご注意下さい。
〈〈〈 介護事業所で「6ヶ月後の職員定着率80%」は非現実的だ・・・とお考えの事業主の方へ 〉〉〉
定着率算定の対象となる労働者は、1人目の特定労働者の雇用保険被保険者資格取得日時点で雇用保険被保険者になっている労働者だけです。
例えば、1人目の特定労働者の雇用保険被保険者資格取得日の翌日以降に、2人目、3人目の特定労働者者を含めて計10人の労働者を雇入れた場合、後から雇入れた10人全員が6ヶ月以内に退職しても、1人目の特定労働者が退職しない限り、定着率には関係有りません。つまり、「この助成金を受給したければ、1人目の特定労働者と他の労働者の雇入れ日に気をつけなさい」ということです。
【受給額】
特定労働者1人に対して70万円(但し、3人迄)。
例えば、新たに特定労働者3人を雇入れ、計画期間中に6ヶ月間雇用した場合は、210万円の助成金が受給出来ます。
但し、助成金の支給対象期間が、「介護労働者の雇用管理改善計画」における計画期間の初日以降に最初の特定労働者が雇入れされた日から6ヶ月間、になっている為、2人目以降の雇入れ日(雇用保険被保険者資格取得日)が遅くなると、その遅れた分だけ助成金の受給額が減額されることになります。
※介護関係業務の未経験者を雇用保険被保険者として雇入れた場合は、平成20年12月に大幅に拡充(増額)された介護未経験者確保等助成金という助成金制度が有ります。
介護雇用管理制度導入奨励金

介護関係業務に従事する労働者のキャリアアップや処遇改善の為の人事管理制度を導入(又は改善)し、且つ募集・採用、健康管理等の雇用管理改善を実施した場合に、最大で100万円が支給される助成金です。
【主な受給要件】
- 1.
- 雇用保険の適用を受ける事業主であること。
- 2.
- 目標管理制度、人事考課・能力評価制度、職務資格(評価)制度等の導入、又は賃金制度の改善、教育訓練・研修制度の整備等を実施すること。
- 3.
- 採用関係のホームページ(又はパンフレット)作成、雇用管理マニュアル作成、メンタルヘルス対応措置等を実施すること。
- 4.
- 事前に1年間の実施計画を定めて認定を受けること。
【受給額】
人事管理制度の導入(又は改善)と雇用管理改善に要した費用(消費税を含む)の1/2。
但し、受給額の上限は100万円です。