新規雇用の為の助成金

試行雇用に関する助成金

試行雇用に関する助成金のイメージ
試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)

公共職業安定所が紹介する対象者を原則3ヶ月間試行的に雇用した企業に支給されます。

試行雇用奨励金(技能承継トライアル雇用)

中小企業の事業の継続、発展に不可欠な技能、技術、ノウハウ等の技能継承者となり得る若年者(35歳未満)を一定期間試行雇用したときに支給されます。

高年齢者の新規雇用に関する助成金

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特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者・障害者などの就職が困難な人を公共職業安定所などの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に支給されます。

高年齢者雇用開発特別奨励金

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワークまたは有料・無料職業紹介事業者の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る。)に対して賃金相当額の一部が支給されます。

フリーターおよびニートの新規雇用に関する助成金

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若年者雇用促進特別奨励金

雇入れ日において25歳以上39歳未満の不安定就労の期間が長い若年層の安定した雇用を促進するため、トライアル雇用終了後(または有期実習型訓練終了後)に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対して支給されます。

その他の新規雇用に関する助成金

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中小企業人材能力発揮奨励金

生産性の向上が必要とされる中小企業者等が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該計画に基づき、その雇用する労働者の能力を高め生産性を向上させ、職場への定着を図ることを目的としてIT化等を活用して雇用環境の高度化を図り、生産性向上に必要な人材を新たに雇い入れた場合に、設備の設置または整備に要した費用の一部が支給されます。

中核人材活用奨励金

同意雇用開発促進地域において、中核人材労働者(5人まで)を受け入れ、また、それに伴い受け入れた中核人材労働者の2倍以上の当該地域に居住する求職者(地域求職者:雇用保険の一般被保険者に限る。)を雇い入れる事業主に対し、一定額が支給されます。

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