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雇用契約書(労働条件通知書)

雇用契約書(労働条件通知書)

雇用契約書のイメージ

「言った」「言わない」のトラブルを防止するために、労働基準法第15条にて、
従業員を採用するときには、賃金や労働時間などの労働条件の明示、一定の
事項については書面で明示することが義務づけられています。

書面で明示しないといけない事項

  1. 雇用契約書として会社で一部を保管する
  2. 有期雇用の契約更新について

※有給休暇を取らせたくないとか、残業代を払いたくないから、といって省略できませんし、もし省略したとしても、労働基準法
どおりの内容が適用されますのでご注意ください。

雇用契約の期間が過ぎたにもかかわらず、改めて雇用契約書を交わしていないと、「期間の定めのない雇用」に変わったと判断される可能性が高く、次の契約期間が終わって辞めてもらうことが難しくなります。
また、この解雇には正社員を解雇する場合と同等の正当な理由が必要とされます。

労働条件の明示についての2つの注意点

1. 雇用契約書として会社で一部を保管する

労働基準法では「書面で明示」となっているため、会社から一方通行で「労働条件通知書」として従業員に内容を説明して、渡せば法律上の問題はありませんが、後になって従業員から「そんなのもらってない」と言われるリスクも考慮して、労働条件通知書ではなく「雇用契約書」を取り交わし、労使間相互での押印の上、相互で1部ずつ保存することをお薦め致します。

2. 有期雇用の契約更新について

雇用契約の期間が過ぎたにもかかわらず、改めて雇用契約書を交わしていないと、「期間の定めのない雇用」に変わったと判断される可能性が高く、次の契約期間が終わって辞めてもらうことが難しくなります。
また、この解雇には正社員を解雇する場合と同等の正当な理由が必要とされます。

上記理由から、雇用契約を更新するときは自動更新とはせずに、その都度必ず雇用契約書を取り交わしてください。
また、トラブルの防止のためにも、次回の雇用契約を更新しない可能性がある場合、雇用契約の終了間際になって「今回で雇用契約は打ち切ります」と不意打ち的に行うのではなく、その理由や条件を提示して事前に納得してもらいましょう。
本来は最終契約時に更新の有無を明確にするのが原則です。

※解雇予告・・・30日分の平均の賃金の支払いor30日前に解雇を通知、またはその組み合わせ

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